不用品買取やメルカリで儲けたら確定申告は必要?
「確定申告って言葉はなんとなく聞いたことがあるけれど、よくわからない」
「いらない家電が売れたんだけど、それも確定申告しなきゃだめなの?」
このように不安がある方はいませんか?
今回は、不用品を売ったときの確定申告について解説。確定申告が必要なのはどんなときなのかを見ていきましょう。
そもそも確定申告が必要な人とは?
まず、確定申告が必要な人がどんな人なのかを解説していきます。
確定申告が必要なパターンはさまざまありますが、ここでは「買取サービスやフリマアプリなどを使用して確定申告が必要になるパターン」をまとめます。
- 30万円以上の高額なものを売った場合
- 本業として、48万円の収入があった場合
- 副業として、20万円の収入ががあった場合
少々難しいのですが、「いらない生活用品を売った」だけでは確定申告は不要になることがほとんどです。
のちほど詳しく解説しますが、買取サービスやフリマアプリを使用して確定申告が必要になる可能性があるのは、
- 高額なものを売った人
- 儲けることを目的に転売をしている人
です。これらに当てはまる方は、自分が確定申告が必要になるかどうか、しっかりと確認しましょう。
そもそも確定申告とは?
「確定申告という言葉はよく聞くけれど、そもそも確定申告って何?」という方もいるのではないでしょうか。
確定申告とは、1年間の所得をまとめて所得税を計算し、国に納税額を申告することです。
1月1日~12月31日までの所得税を計算し、翌年2月16日~3月15日の期間内に提出を行います。
確定申告をやらないとどうなる?
「確定申告めんどくさいし、サボってもバレないよね?」と考えている方もいるかもしれません。
しかし、確定申告が必要な人は、必ず確定申告をしなければいけません。
確定申告をしないとペナルティが発生し、無申告加算税や延滞税を請求されます。この請求額はかなり高額になってしまうので、絶対に確定申告を行いましょう。最近のニュースでも「確定申告をサボったら700万円の追徴課税を受けた」という話がありました。
最近は無料の会計ソフトを使えば、簿記の知識がなくても簡単に確定申告ができるようになっています。確定申告の対象になっても、慌てずに申告の準備をしましょう。
不用品買取やメルカリで売って所得税の対象になるものとは?
買取サービスやフリマアプリを使用して確定申告が必要になるのかならないのか、この判断は「何を売ったか」によって変わってきます。
課税の対象になるもの、つまり「売ったら確定申告の対象になるもの」は何なのでしょうか。
ちょっとした不用品を売るだけなら課税の対象にならない
たとえば「引越しをするから、いらないものを売りたい」「古い服を売って、お小遣いにしたい」といった、ちょっとした不用品を売るだけなら、確定申告の対象にはなりません。
たくさん売って大きな利益を得たとしても、確定申告はしなくて大丈夫です。
貴金属や骨董品などの高額なものは課税の対象
たとえいらないものであっても貴金属や骨董品などの高額で売れるものは、課税の対象です。課税の対象になるのは、1個または1組あたり30万円以上で売れたものとなります。
ただし、30万円で売れたからといって、必ずしも確定申告が必要になるとは限りません。
このパターンの場合、高額なものを売ったときの利益は「譲渡所得」と呼ばれます。譲渡所得が発生した場合に確定申告が必要となるのですが、譲渡所得には50万円の特別控除額が用意されています。さらに、所得費や譲渡費用を差し引くことができるので、30万円以上で売れても「譲渡所得」は0円になることも少なくありません。
また、売ったものの所有期間が5年以下であれば「短期譲渡所得」、5年以上であれば「長期譲渡所得」になるのですが、長期譲渡所得であれば譲渡所得の2分の1が課税対象となります。
わかりにくいので、ここで具体的に計算してみましょう。
例)30万円で購入した腕時計を10年間所有して、100万円で買取してもらった。買取の際に1万円の手数料がかかった。
【計算式】
譲渡価格100万円-(取得費30万円+手数料1万円)=69万円
69万円-特別控除50万円=19万円
5年以上所有していたため「長期譲渡所得」にあたる
19万円×1/2=9.5万円
9.5万円が譲渡所得になる
営利目的のハンドメイド品の販売は課税の対象
フリマアプリなどでハンドメイド品を売っている方もいるのではないでしょうか?
ちょっとした趣味のつもりでも、ハンドメイド品の販売は課税対象になることがあるので注意しましょう。
課税対象になるのは、
- 本業がほかにあり、ハンドメイド品売買の利益が20万円を超えたとき
- ほかの仕事をしておらず、ハンドメイド品売買の利益が48万円を超えたとき
です。
ハンドメイド品売買のほかに仕事をしているかいないかで、課税対象となる額が変わります。
なお、利益とは、売価から材料費や手数料などを引いた額のことです。そのため「高い材料を使っていて、実際には利益がほとんどない」という場合は確定申告の対象にならないこともあります。
営利目的の転売は課税の対象
たとえば、ゲームやトレカなどの転売を繰り返して利益を得ているという方もいるかもしれません。いわゆる「せどり」と呼ばれる仕事ですね。
せどりの場合は、ハンドメイド品の売買と同じように考えます。
- 本業がほかにあり、せどりの利益が20万円を超えたとき
- ほかの仕事をしておらず、せどりの利益が48万円を超えたとき
せどりの場合も、仕入れ額や手数料などを引いた額を利益と考えます。
なお、確定申告の話からは逸れますが、せどりをする場合は「古物商許可」をとったうえで行わないと法律違反になるので注意してください。
まとめ
不用品を売って利益を得たからといって、確定申告をする必要はありません。
しかし、骨董品やブランド品などを売って一定額の利益を得た場合、またせどりやハンドメイド品売買を行って利益を得た場合は、確定申告が必要になることがあります。
確定申告をする必要があるのかどうか、しっかりと確認しておきましょう。