不用品買取は税金かかる?計算シミュレーションもご紹介
不用品を売ると、利益がでます。その際に、「利益がでたら税金が発生するんじゃないの?」と不安になる方もいるのではないでしょうか。
結論から述べると、ものを売ったときに税金がかかるかどうかは状況によります。税金が発生しない場合もあれば、税金が発生することもあるので、注意が必要です。
今回は、ものを売ったときの税金について解説していきます。ぜひ参考にしてみてください。
不用品買取は基本的には税金がかからない
不用品を売っただけでは、基本的に税金はかかりません。
いらない服を売ったり、家具を売ったり……そういった場合に高額の利益を得ることもあるでしょう。
家具・食器・衣類などは「生活動産」と呼ばれます。生活動産を売った場合は、高額になったとしても税金はかかりません。
生活動産の見極めとしては、「自分が使うために購入し、使用したもの」かどうかです。たとえば、ゲームの場合は、「自分が遊ぶために購入して使用したもの」であれば生活動産、「売るために購入したもの」であれば生活動産になりません。
なお、後述しますがブランド品や貴金属などの生活動産でないものを売って利益を得た場合は税金がかかります。
宝石・貴金属・骨董などは30万円以上で課税対象
宝石・貴金属・骨董品・書画・美術品を買取してもらった場合は、買取額が30万円を超えると譲渡所得として課税対象になります。
注意したいのが、「買取額」が課税対象となるということ。たとえば、30万円で購入した宝石が50万円で売れた場合、50万円が譲渡所得として課税されます。
転売ビジネスをしていた場合は「事業所得」として課税対象に
転売ビジネスをして利益を得た場合は、事業所得として課税対象になります。
たとえば、ゲーム機を売るために仕入れて販売した場合は、「生活動産を売った」ではなく「商品を売った」扱いになり、事業所得となるのです。
税金の計算方法
ここからは、どのように税金を計算していくのかを見ていきましょう。
譲渡所得には年間50万円の特別控除がある
まず、売りたいものによって「短期譲渡所得」か「長期譲渡所得」かが変わります。保有期間が5年以内であれば短期譲渡所得として、5年以上であれば長期譲渡所得として計算しましょう。
- 短期譲渡所得=1年間で得た譲渡益の合計-特別控除額50万円
- 長期譲渡所得=1年間で得た譲渡益の合計-特別控除額50万円÷2
として計算します。計算式を見てわかるとおり、長期譲渡所得のほうが税金が安くなります。
では、譲渡益はどのように計算するのかというと、
譲渡益=(売却金額)-(ものを購入した価格や購入にかかった費用を差し引いた金額)
です。
ここまで見てわかるとおり、買取額が50万円を超えたら税金がかかる可能性があると考えておきましょう。
なお、購入金額が不明な場合は、売却金額の5%を購入金額として計算します。ただ、5%ですので、実際の購入金額を大きく下回るケースがほとんどです。そのため、購入した際の領収書などはきちんと保管しておきましょう。
インゴットを売却する場合はマイナンバーが必要になることも
金・プラチナなどのインゴットやコインを買取してもらう場合は、マイナンバーの提出が必要になることもあります。
マイナンバーの提出が必要なのは、1回の取引で200万円以上の買取額になったときです。
課税額のシミュレーション①
ここまで、宝石・貴金属・骨董などの買取について解説してきました。実際にどのように計算するのか、シミュレーションしてみましょう。
たとえば、30年前に金のインゴットを50万円で購入し、令和6年に400万円で買取してもらったとします。
この場合は5年以上保有していたことになるので、長期譲渡所得として計算していきます。
譲渡所得={(400万-50万円)-特別控除50万円}÷2=150万円
となるため、150万円に対して税金がかかります。
課税額のシミュレーション②
続いて、税金がかからないケースを見ていきましょう。
たとえば、購入に50万円かかったネックレスが100万円で売れた場合、譲渡益が50万円となります。しかし、特別控除50万円があるため、50万円-50万円=0円ということで、課税対象にはなりません。
転売ビジネスの利益の計算
転売ビジネスをしていた場合は、事業所得として計算する必要があります。
税金が発生するのは、
- 本業として転売ビジネスをしている場合=48万円以上
- 副業として転売ビジネスをしている場合=20万円以上
の利益がでた場合です。
まず、本業として転売ビジネスをしている場合を計算してみましょう。
計算の手順は、
- ① 所得額=収入-経費
- ② 課税所得額=所得額-所得控除
と計算します。
所得控除とは、基本的には48万円となっています。青色申告をしている場合は、48万円+(10万円or55万円or65万円)の所得控除を得られます。青色申告の仕方によって所得控除が変わるのがポイントです。
続いて、副業として転売ビジネスをしている場合を見ていきます。
副業として転売ビジネスをしている場合は、20万円以上の利益が出た場合に確定申告をして納税しなければいけません。複数のビジネスをしていて、その合計が20万円を超える場合も、確定申告が必要です。
まとめ
不用品を買取してもらったときには、場合によっては税金がかかります。生活に使っていたものを売るだけなら税金はかかりませんが、宝石や貴金属などを売った場合は金額によっては税金がかかるので注意しましょう。また、転売ビジネスをしていた場合も、事業所得として税金がかかるので注意してください。